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令和8年度 消防職員採用試験のお知らせ
投稿日:2026年4月24日
『あなたの一歩が、この街の未来を守ります。私たちと一緒に働きませんか。』
■ 消防の仕事紹介
消防の仕事は「3つの柱」でできている。
1 消火活動(火事から命と財産を守る)
2 救急活動(急病・けが人を助ける)
3 救助活動(事故・災害から人を救う)
■ 消防の仕事は「現場だけじゃない」
1 訓練(体力・技術を磨く)
2 防災啓発・地域連携活動(地域の安全を支えるための活動)
3 消防行政・防災マネジメント
消防の仕事は、現場で命を守る力と、地域を支える力の両方が求められます。
あなたの行動が、だれかの未来を守る力になります。
そこで、令和8年度伊予消防等事務組合職員採用試験(令和9年度採用)を以下のとおり実施いたします。
■ 試験区分及び採用予定人員
【試験区分】
消防職A(初級) 高校卒業程度の学力を対象とした区分
消防職B(中級) 救急救命士資格を有するもの又は同資格を令和8年度までに取得見込みの者。
【採用予定人数】
各区分あわせて5名程度
【試験日程】
受験申込期間:令和8年6月1日(月)から令和8年6月30日(火)
一次試験:令和8年8月2日(日)
一次試験合格発表:令和8年8月下旬(予定)
二次試験:令和8年9月中旬(予定)
最終合格発表:令和8年10月上旬(予定)
■ 試験会場
伊予消防等事務組合消防本部
■ 試験内容
【一次試験】教養試験、消防適性検査、作文、体力測定
【二次試験】集団面接、個人面接
■ 受験資格
【消防職A】平成10年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた者。
【消防職B】平成10年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者。
その他詳細は「令和8年度採用試験案内」をご確認ください。
■ 申込方法
郵送または窓口での提出 ※窓口受付時間は、平日の8時30分から17時15分まで
■ 試験の詳細及び関係書類のダウンロード
試験の詳細については、下記職員採用試験案内をご覧ください。
申込書及び受験票については、受験区分に応じて下のファイルをダウンロードしてご使用してください。
【消防職A(初級)】
【消防職B(中級・救急救命士)】
※第1次試験の実施については、災害発生状況等により急遽変更する場合があります。変更する場合は、伊予消防等事務組合消防本部ホームページにてお知らせしますのであらかじめご了承ください。
■ 最後に・・・
『だれかの”ありがとう”が、あなたの一生の誇りになる。』
一人ではできないことも、仲間となら乗り越えられる。
消防は”チームで戦う仕事”。
その一員として、あなたの力が必要です。
■ お問い合わせ先
〒799-3111
愛媛県伊予市下吾川950-3
伊予消防等事務組合消防本部 総務課 人事担当
℡(089)982-0119
伊予消防等事務組合火災予防条例の一部改正について(令和8年1月1日施行)
投稿日:2025年12月24日
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の林野火災、同年3月に発生した愛媛県今治市の林野火災をはじめ、近年、全国で林野火災が多発しています。その原因の多くは、たき火や火入れ等、人の行為によるものであることが明らかになっています。
この状況を踏まえ、伊予消防等事務組合火災予防条例を改正し、林野火災等の予防を目的とした「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日から開始します。
1 林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について
(1) 林野火災注意報の発令基準
1月から5月の期間において、以下のア又はイのいずれかの条件に該当する場合
ア 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量が30㎜以下
イ 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表
(2) 林野火災警報の発令基準
1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
2 発令対象区域について
伊予消防等事務組合消防本部管内(伊予市、松前町、砥部町)全域
3 林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制について
火災予防のため、林野火災注意報発令時には以下の火を使う行為を控えてください。林野火災警報発令時には以下の火を使う行為は禁止されます。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 残火(たばこの吸殻を含む)取灰又は火粉を始末すること。
4 制限に従わなかった場合の罰則について
林野火災注意報は、警報時の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。一方で林野火災警報は、「火の使用制限」に違反した者に対し30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
5 発令状況の周知、広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、当組合ホームページ、防災行政無線による放送、消防車両による広報を実施します。また、気象庁の林野火災予防ポータルサイト内で確認することができます。
6 その他
今回の火災予防条例改正に伴い、「火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」の届出に「たき火」が含まれることになります。どのような行為がたき火に該当するかは、添付ファイル「たき火(イメージ図)」をご確認ください。、また、ご不明な点等がありましたら、最寄りの消防署・出張所までご連絡ください。

























