違反対象物の命令・公表の状況 | 消防法に基づく命令の公示

投稿日:2020年1月16日

【内容】

消防機関が、立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修などの命令を発した場合には、消防法に基づき公示をしなければなりません。

【公示の方法】

命令を発した建物への標識の設置、構成市町庁舎及び消防署の掲示場への掲示及び伊予消防等事務組合消防本部ホームページへの掲載により公示を行います。