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令和6年度伊予消防等事務組合重点施策の公表について
投稿日:2024年4月22日
伊予消防等事務組合は、令和6年度における重点施策を次のとおり定めました。
職員一丸となって事業推進に取り組み、地域住民の皆様の安心・安全に寄与できるよう、消防力の充実強化及び更なる組織発展に努めてまいります。
「松山圏域消防指令センター」の運用が始まりました。
投稿日:2024年4月16日
松山圏域の伊予消防等事務組合(伊予市、松前町、砥部町)、松山市、東温市の3消防本部は、令和6年4月1日より、四国地方最大級で愛媛県初の共同指令センターである「松山圏域消防指令センター」の共同運用を正式に開始しました。
この消防指令センターは、指令管制システムにより通報場所をいち早く特定し、災害の種別や規模、発生場所に応じ、最適な出動隊を自動で編成する機能を有しています。また、大規模災害時など通報が集中する状況下では、最大28回線の同時着信対応が可能となっています。
そして、常時8名の指令員が24時間365日事案管制を実施しており、通常の災害はもとより、広域災害・大規模災害への効果的な対応や、迅速な相互応援出動が可能です。
※119番のかけ方は今までと変わりません。
住宅用火災警報器の訪問調査を行います
投稿日:2024年4月15日
住宅用火災警報器の設置率向上と適正な維持管理を目的として、5月中に消防職員が管内のご家庭を対象に訪問調査を行います。訪問の際、住宅用火災警報器を設置しているご家庭には、日常の作動確認方法等についてご指導させていただき、設置していないご家庭には、早期の設置をお願いさせていただきます。また、設置から10年以上経過している住宅用火災警報器は、電池切れや機器異常の可能性が高まり、いざという時に警報が鳴らない危険性がありますので、取替えを推奨しています。
調査項目は、以下の5項目です。
○調査世帯の住宅区分 問1 お住まいの住宅は、次のうちどれに該当しますか。 1.一戸建て 2.共同住宅等(賃貸) 3.共同住宅等(持ち家) |
○設置状況について 問2 条例により住宅用火災警報器の設置が義務付けられている住宅の部分全てに住宅用火災警報器が設置されていますか。 〔条例に基づき住宅用火災警報器の設置を義務付けられている住宅の部分〕 ・就寝の用に供する居室(寝室・子ども部屋) ・階段(寝室が2階以上の階にある場合) 1.設置している(全部設置) 2.一部設置している(一部設置) 3.設置していない(未設置) |
○前問で「設置している」「一部設置している」と回答した世帯の機器の経過年数について 問3 設置されている住宅用火災警報器は10 年を経過していますか。 1.10 年経過した 2.10 年経過していない(交換済のため) 3.10 年経過していない(設置から未経過) 4.不明 |
○作動確認の実施状況について 問4 最近、半年間に住宅用火災警報器の作動確認を行いましたか。 1.実施(最近半年間に実施) 2.実施(調査時に実施) 3.未実施 4.不明 |
○作動確認の結果 問5 作動確認の結果はどうでしたか。(設置されている住宅用火災警報器に1 つでも不良があれば2を選択) 1.異常なし 2.電池切れ・故障 3.不明 |
ご協力の程よろしくお願いします。