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消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器は、2021年12月31日までに交換が必要です。

投稿日:2021年10月20日

 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正※1により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日まで※2です。
 2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められません※2ので、交換・リサイクルをお願いいたします。
 適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。
※1  消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)
※2 船舶に設置される「船舶用消火器」など、消防法令以外で規格が定められている消火器については、2021年12月31日までの交換の対象となりません。
新旧規格消火器の見分け方の例

 製造年が2012年以降のものは「旧規格」の消火器ではありません。製造年が2011年以前のものについて、次の内容を確認してください。

適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」の消火器です。

適応火災が「」で表示されていたら「新規格」の消火器です。

● 消火器の設計標準使用期限は「おおむね10年」です
見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。メーカーが推奨する業務用消火器の設計標準使用期限は約10年です。
また、住宅用消火器の有効期間はおおむね5~6年です。
ご家庭に任意で設置している消火器には交換義務はありませんが、当該期限内での交換を推奨します。

 出典: 一般社団法人 日本消火器工業会「消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器は、2021年12月31日までに交換が必要です。」

無人航空機の運用を開始しました

投稿日:2021年10月11日

当消防本部は、令和3年10月1日より無人航空機(ドローン)の運用を開始しました。

この無人航空機は、人が近づけない災害現場でも、上空から正確に現場状況を確認することができるため、大規模災害においての活躍が注目され全国での普及が進んでいます。

当消防本部でも無人航空機の運用を開始することにより、山岳救助や水難救助での遭難者の早期発見や、大規模火災における延焼状況の確認等に利用し、現場活動方針の早期決定に役立てることにより、安全迅速な活動が期待されます。

この無人航空機を活用し、災害時における隊員の安全を確保するとともに、飛行技術や活動能力の向上を図り、地域住民が安全で安心して暮らすことができるよう、これからも日々訓練に励みます。

 

甲種防火管理再講習を実施しました

投稿日:2021年10月5日

令和3年9月30日伊予消防等事務組合消防本部において新型コロナウイルス感染症対策を施し、甲種防火管理再講習を実施しました。

この講習は劇場、飲食店、店舗、ホテル、病院などの不特定多数の人が出入りする建物(特定防火対象物)のうち収容人員300人以上の建物の防火管理者が5年ごとに受講するものです。

今回の講習会には11名の防火管理者が受講されました。

講義の様子

実技訓練の様子