お知らせ | 一覧

応急手当普及啓発資器材の寄贈を受けました。

投稿日:2020年9月17日

この度、一般財団法人救急振興財団から当消防本部に応急手当普及啓発資器材(写真)が寄贈されました。寄贈された資器材は、心肺蘇生訓練人形の成人用と乳児用、各1体とAEDトレーナー1器です。今後、救命講習会等において有効に活用していきます。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、開催を見合わせおりました救命講習会を再開いたします。再開に関しては、一部制限もございますのでお近くの消防署へお問い合わせください。

寄贈された救急資器材

新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組について

投稿日:2020年9月15日

当消防本部では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、救急隊員は感染防止衣や防護服等の装備を着装して出動しています。(※必要に応じ装備を追加する場合があります。)

救急隊員が感染防止に万全を期するため、写真のような防護服を着装してるからといって、傷病者が新型コロナウイルス感染症に感染しているわけではありません。救急活動に関して正確でない情報を発信したり、救急活動中の撮影は控えてください。

また、救急車内は出動毎に消毒をしており、署内ではマスク着用、手指消毒の徹底を図っています。

感染防止対策は、救急隊員が感染源になることを防止することで、住民の皆さんが安心して救急車を利用できる体制を守るためですから、ご理解とご協力をお願いします。

感染防止衣を装着した救急隊員

患者等搬送事業者(民間救急や介護タクシー)について

投稿日:2020年9月15日

□患者等搬送事業所とは

緊急性のない患者等(傷病者、寝たきりの方、身体障がい者等)の入退院や通院、転院、また社会福祉施設等への送迎時に利用できる民間の事業所による搬送サービスのことです。

□救急車との違い

医療行為を行うことができない(応急手当のみ)

緊急走行ができない(サイレン及び赤色灯の装備がない)

利用時間や距離などに応じて料金がかかる。

病院以外の場所でも搬送できる。

通常は事前に予約して利用する。

□認定する事業所について

患者等搬送用自動車は、認定時の要件の違いによって、次の2種に分けられます。

・患者等搬送用自動車

原則、搬送車両1台につき2名以上の乗務員が必要であり、介護しながら搬送でき、ストレッチャーと車椅子が固定できる。

・患者等搬送用自動車(車椅子専用)

搬送車両1台につき1名以上の乗務員が必要で、車椅子のみ固定できる。

※緊急性がなく、病院に行く交通手段がないといった場合などは、患者等搬送事業者の搬送サービスを利用しましょう。

【当消防本部認定である管内の患者等搬送事業者】

・介護タクシー なかむら(車椅子専用)

住所:伊予郡松前町永田176-6 電話:090-7629-1735

        患者等搬送用自動車(車椅子専用)