違反対象物の命令・公表の状況 | 一覧
消防法令の重大な違反で命令を受けている建物
更新日:2020年1月16日
消防法令の重大な違反のある建物
更新日:2020年1月16日
消防法に基づく命令の公示
【内容】
消防機関が、立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修などの命令を発した場合には、消防法に基づき公示をしなければなりません。
【公示の方法】
命令を発した建物への標識の設置、構成市町庁舎及び消防署の掲示場への掲示及び伊予消防等事務組合消防本部ホームページへの掲載により公示を行います。
違反対象物の公表制度
2020年4月1日から公表制度を開始しました
【公表制度について】
公表制度とは、建物を利用する方が、火災危険性に関する情報を自ら入手し、その建物の利用について判断できるよう、建物の消防用設備等の状況が、法、政令又はこれらに基づく命令の規定に違反する場合は、その旨を公表する制度です。
【公表制度とは】
建物を利用する方自らが、建物に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、伊予消防等事務組合消防本部のホームページ上に建物の消防法令違反を公表する制度です。
【公表制度の対象となる建物】
飲食店や店舗等の不特定多数の方が利用する建物や、病院・福祉施設等の自力での避難が困難な方が利用する建物です。
【公表制度の対象となる違反の内容】
建物に消防法で義務付けられている消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない違反です。
【公表する内容】
1.建物の名称
2.建物の所在地
3.違反の内容