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ガソリンの小分け販売についてご注意ください!
投稿日:2019年8月5日
令和元年7月18日、京都府京都市伏見区において多数の死傷者を伴う、極めて重大な爆発火災が発生しました。
火災の詳細については、管轄する消防本部等において現在調査中ですが、小分け購入したガソリンをまいて火をつけたものとみられています。
このことから給油取扱所においてガソリンの容器への詰め替え販売をする場合には、消防法令に適合した容器を用いて行うなど消防法令の遵守を徹底するとともに、購入者に対して身分証の確認や使用目的の問いかけ、当該販売記録の作成等にご協力をお願いします。
また、同種事案の未然防止を図るため、不審者を発見したときには、警察か消防への通報をお願いします。
ガソリンスタンドの皆さま
ガソリンを購入されるお客様に対して、身分証の確認、使用目的の確認、販売記録の作成、のご協力をお願いします。
また、下記の事項についてご注意頂き購入者にも注意喚起してください。
- ガソリンを詰め替え販売する場合は、消防法令の基準に適合した容器であるか確認してください。
- セルフスタンドでは、顧客用固定給油設備により顧客自らが容器にガソリンを詰め替えることは禁止されています。
- ガソリンを容器に入れたまま保管することは極力控えてください。保管する場合は火気の使用がなく、日光等による温度変化が少ない場所等で保管してください。
- 携行缶に入れたガソリンを取り扱う場合は、周囲に火気が無いことを確認するとともに、取り扱う前に調整ねじ等を緩めるなど缶内の圧力を調整してください。
ガソリンを購入する方へ
ガソリンスタンドでガソリンを購入する際に、身分証の確認、使用目的の確認と共に販売記録が保存されることがありますのでご協力をお願いします。
また、下記事項についてご注意ください。
- 購入者自らの詰め替えは禁止されています。ガソリンスタンド従業員の方に実施して頂き、指示に従ってください。
- ガソリンスタンドでガソリンを購入する際は消防法に適合した容器(携行缶等)を使用しなければいけません。
- ガソリンは、極めて引火しやすく非常に危険です。揮発性がとても高く、その蒸気は空気よりも重いため滞留しやすく、周囲での火気の使用や静電気には注意が必要です。
- 保管する場合は、火気の使用が無く、日光等による温度変化が少ない場所等で保管してください。
おもちゃ花火教室を実施しました
投稿日:2019年7月29日
合同鑑識見分を実施しました
投稿日:2019年7月25日
令和元年7月24日(水)に伊予消防署で、令和元年7月15日に電気製品(エアコン)のみを焼損した建物火災の合同鑑識見分を実施しました。
この合同鑑識見分は電気製品の出火原因を究明し、類似火災を防止することを目的としています。り災建物関係者、製造メーカー、独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)四国支所(製品事故原因究明機関)及び消防の4機関で、製造メーカー担当者により焼損した電気製品の説明を受けながら分解を行いました。
これにより、出火原因等について究明することができ今後の類似火災を防止するうえで意義ある合同鑑識見分となりました。
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合同鑑識見分(火災概要説明)の状況 | 合同鑑識見分(電気製品分解)の状況 |
独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)が注意喚起しているエアコン火災