お知らせ

消防法令違反対象物の公表制度が開始されます

投稿日:2019年4月22日


2020年4月1日から運用開始

【公表制度について】

公表制度とは、建物を利用する方が、火災危険性に関する情報を自ら入手し、その建物の利用について判断できるよう、建物の消防用設備等の状況が、法、政令又はこれらに基づく命令の規定に違反する場合は、その旨を公表する制度です。

違反対象物公表制度(総務省消防庁通知)

【公表制度とは】

建物を利用する方自らが、建物に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、市のホームページ上に建物の消防法令違反を公表する制度です。

【公表制度の対象となる建物】

飲食店や店舗等の不特定多数の方が利用する建物や、病院・福祉施設等の自力での避難が困難な方が利用する建物です。

 

対象となる建物

【公表制度の対象となる違反の内容】

建物に消防法で義務付けられている消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない違反です。

【公表する内容】

1.建物の名称

2.建物の所在地

3.違反の内容

 

公表制度のリーフレット