お知らせ
サイバーセキュリティを確保するための方針の公表について
投稿日:2026年3月19日
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
これを踏まえ、当組合では「伊予消防等事務組合情報セキュリティポリシー」を制定し、当該セキュリティポリシーの第2章「情報セキュリティ対策基準」を議会及び監査委員に共有し、組合全体の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、サイバーセキュリティの確保を図ってまいります。

























