お知らせ

消防設備士法定講習について

投稿日:2019年4月24日

消防設備士は、消防法第17条の10の規定により、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に、その後は前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に、消防用設備等の工事又は整備に関する講習を受けることを義務付けられています。

この講習は、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事していない場合でも、定期的に受講する必要があります。消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。

【2019年度法定講習会】

開催日 講習区分 対象者 講習会場 受付期間
9月4日(水) 警報設備 4・7類 東予地区自動車整備協同組合 7月29日~

8月9日

新居浜市本郷三丁目5-35
9月6日(金) 警報設備 4・7類 県南予地方局
宇和島市天神町7-1
9月10日(火) 消火設備 1・2・3類 愛媛県庁第二別館
松山市一番町四丁目4-2
9月11日(水) 警報設備 4・7類       〃
9月12日(木) 避難設備 5・6類       〃
消火器

※詳細・申請書は5月中旬頃から一般財団法人愛媛県消防設備協会ホームページからダウンロードできます。

【参考資料】

総務省消防庁の通知

一般財団法人愛媛県消防設備協会のホームページ