お知らせ

型式失効に伴う消火器の取扱いについて

投稿日:2020年7月6日

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、平成24年1月1日の規格省令改正により既に型式失効している消火器を継続的に設置できるのは、令和3年12月31日までとなっています。令和4年1月1日以降は、型式失効した消火器の設置は認められませんので、旧型式の消火器については全て交換が必要となります。
なお、一般家庭等に自主的に設置されている消火器については、消防法令上の交換義務はありません。

※型式失効とは
現行の技術要求水準に適合しなくなった旧式の機器を対象に、一定条件で新しい規格の機器に交換することを義務づける消防法で定められた制度です。型式失効の対象になると消火器とは認められません。

■関係通知文
型式承認の失効に伴う消火器の取扱いについて

■リーフレット
周知用リーフレット