お知らせ
患者等搬送事業者(民間救急や介護タクシー)について
投稿日:2020年9月15日
□患者等搬送事業所とは
緊急性のない患者等(傷病者、寝たきりの方、身体障がい者等)の入退院や通院、転院、また社会福祉施設等への送迎時に利用できる民間の事業所による搬送サービスのことです。
□救急車との違い
医療行為を行うことができない(応急手当のみ)
緊急走行ができない(サイレン及び赤色灯の装備がない)
利用時間や距離などに応じて料金がかかる。
病院以外の場所でも搬送できる。
通常は事前に予約して利用する。
□認定する事業所について
患者等搬送用自動車は、認定時の要件の違いによって、次の2種に分けられます。
・患者等搬送用自動車
原則、搬送車両1台につき2名以上の乗務員が必要であり、介護しながら搬送でき、ストレッチャーと車椅子が固定できる。
・患者等搬送用自動車(車椅子専用)
搬送車両1台につき1名以上の乗務員が必要で、車椅子のみ固定できる。
※緊急性がなく、病院に行く交通手段がないといった場合などは、患者等搬送事業者の搬送サービスを利用しましょう。
【当消防本部認定である管内の患者等搬送事業者】
・介護タクシー なかむら(車椅子専用)
住所:伊予郡松前町永田176-6 電話:090-7629-1735
患者等搬送用自動車(車椅子専用)