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飲食店等に関する消防法令が改正されました。

投稿日:2019年4月3日

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受けて、飲食店等に対する消火器具設置範囲拡大の消防法施行令改正が行われました。

【改正内容】

現在、飲食店等(そば屋、ラーメン屋、喫茶店等:消防法施行令別表第一(3)項)について、延べ面積150㎡以上から設置義務がありましたが、この改正により「火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等」(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものは除く。)については、面積に関係なく消火器具の設置が必要となります。

※防火上有効な措置とは、「調理油過熱防止装置」、「自動消火装置」、「カセットコンロ圧力感知安全装置」等の装置を設けることをいいます。

【施行日】

平成31年10月1日から

【関係通知文】

消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について

消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について

【消火器の点検報告支援】

今回の改正により消火器具の設置が義務となった飲食店等で、消火器を設置した場合は消火器の点検と報告が義務となります。

自ら行う消火器の点検報告

消火器点検アプリ

【リーフレット】

周知用リーフレット

 

情報公開制度と個人情報保護制度の実施機関の運用状況について

投稿日:2019年4月2日

情報公開制度と個人情報保護制度の実施機関の運用状況は次のとおりです。
●情報公開制度の平成30年度分の運用状況(PDF:40KB)
●保有個人情報開示請求等制度の平成30年度分の運用状況(PDF:49KB)

○実施機関とは?

伊予消防等事務組合情報公開条例、伊予消防等事務組合個人情報保護条例では、次の4つの機関を実施機関として定めています。両制度の実施主体は、それぞれの機関となりますので、運用状況は、実施機関ごとの件数で表示しています。

組合長
消防長
議 会
監査委員

 

組合救急活動検証会を実施しました

投稿日:2019年3月28日

当消防本部では平成31年3月19日(火)、伊予消防署において、「第5回組合救急活動検証会」を実施しました。この検証会は、病院前救護活動において遭遇する様々な疾患や状態を想定し、現場で必要な観察及び処置を行い、適切な医療機関の選定を行うことを目的として実施しました。
検証会には、各署から3隊の救急隊が出場し、内因・外因・外傷の3つのシナリオで行いました。また、訓練後には見学者を含めた参加者全員で事後検証を行い、松山市民病院救急科の小田原医師より、病態の理解度と処置の適切、正確性並びに医療機関選定等、フェーズごとにフィードバックしていただきました。本検証会での事後検証を踏まえ、今後の現場活動に反映できるよう弛まぬ訓練と適切な現場活動に努めます。

内因想定訓練の様子
外傷想定訓練の様子

事後検証会の様子