重要なお知らせ

伊予消防等事務組合火災予防条例の一部改正について(令和8年1月1日施行)

投稿日:2025年12月24日

 令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の林野火災、同年3月に発生した愛媛県今治市の林野火災をはじめ、近年、全国で林野火災が多発しています。その原因の多くは、たき火や火入れ等、人の行為によるものであることが明らかになっています。

 この状況を踏まえ、伊予消防等事務組合火災予防条例を改正し、林野火災等の予防を目的とした「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日から開始します。

1 林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について

(1) 林野火災注意報の発令基準

   1月から5月の期間において、以下のア又はイのいずれかの条件に該当する場合

  ア 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量が30㎜以下

  イ 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表

(2) 林野火災警報の発令基準

   1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

2 発令対象区域について

  伊予消防等事務組合消防本部管内(伊予市、松前町、砥部町)全域

3 林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制について

  火災予防のため、林野火災注意報発令時には以下の火を使う行為を控えてください。林野火災警報発令時には以下の火を使う行為は禁止されます。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 裸火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5) 残火(たばこの吸殻を含む)取灰又は火粉を始末すること。

4 制限に従わなかった場合の罰則について

  林野火災注意報は、警報時の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。一方で林野火災警報は、「火の使用制限」に違反した者に対し30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

5 発令状況の周知、広報について

  林野火災注意報・警報が発令された場合は、当組合ホームページ、防災行政無線による放送、消防車両による広報を実施します。また、気象庁の林野火災予防ポータルサイト内で確認することができます。

6 その他

  今回の火災予防条例改正に伴い、「火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」の届出に「たき火」が含まれることになります。どのような行為がたき火に該当するかは、添付ファイル「たき火(イメージ図)」をご確認ください。、また、ご不明な点等がありましたら、最寄りの消防署・出張所までご連絡ください。

気象庁「林野火災予防ポータルサイト」