お知らせ
飲食店等に関する消防法令が改正されました。
投稿日:2019年4月3日
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受けて、飲食店等に対する消火器具設置範囲拡大の消防法施行令改正が行われました。
【改正内容】
現在、飲食店等(そば屋、ラーメン屋、喫茶店等:消防法施行令別表第一(3)項)について、延べ面積150㎡以上から設置義務がありましたが、この改正により「火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等」(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものは除く。)については、面積に関係なく消火器具の設置が必要となります。
※防火上有効な措置とは、「調理油過熱防止装置」、「自動消火装置」、「カセットコンロ圧力感知安全装置」等の装置を設けることをいいます。
【施行日】
平成31年10月1日から
【関係通知文】
【消火器の点検報告支援】
今回の改正により消火器具の設置が義務となった飲食店等で、消火器を設置した場合は消火器の点検と報告が義務となります。
【リーフレット】